近年、WTOアンチ・ダンピング協定(「AD協定」)に基づくアンチ・ダンピング関税(「AD関税」)の賦課件数が年間100件を超える水準で推移しています。例えば、2021年は287件と、アンチ・ダンピング措置(「AD措置」)の発動件数は過去最高の件数を記録しました。AD措置の発動国としては、米国(21.6%)、インド(13.8%)、ブラジル(7.3%)、トルコ(6.1%)、中国(6.0%)、アルゼンチン(5.6%)、EU(5.3%)の順となっている一方、対象国は中国(33.4%)が圧倒的に多く、次いで韓国(7.3%)、台湾(4.9%)、インド(4.4%)、タイ(3.9%)の順となっています。

日本に対するAD関税の発動件数も、2012年までは年間1-4件程度で推移していましたが、2013年以降は、2016年の11件を筆頭に、2021年を除き5件以上の発動がなされています。これらの措置の中には、AD協定に整合しないと考えられるものも複数含まれており、例えば、本年6月19日には、2019年7月に中国が日本を含む4か国・地域のステンレス製品に対して発動したAD措置をAD協定違反とするパネル報告書が発出されました。

本ガイドでは、AD措置の発動国として件数の最も多い米国のAD関税賦課の国内手続の概要に加え、EU、中国、ブラジル、及び日本の国内手続の概要を説明しています。

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