外国人不法行為請求権法(Alien Tort Statute、以下「ATS」)は、国際法又は米国の締結する条約に違反して行われた不法行為訴訟について、米国の連邦裁判所に、外国人に対する管轄を認める法律です。ATSは、1789年に制定された後、約200年の間、ほとんど利用されることはありませんでしたが、近年、米国の多国籍企業の海外での活動、特に、人権、労働及び環境の不正とされる行為によって損害を被った当事者が救済を求めるために使用され始めました。