平成31年3月12日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」が、閣議決定後、国会に提出され、令和元年6月19日、国会にて可決成立しました。今回の改正は、課徴金の算定方法の見直し、調査協力減算制度の導入、弁護士秘匿特権の導入の3つを柱としている。現行制度では、カルテルの対象となった商品の国内売上が無い場合に課徴金を課すことが難しい、課徴金の減免率が固定されているため減免の申請者の調査協力が十分得られないといった問題が指摘されていた。改正により課徴金の算定について、その基礎を拡充するとともに、公正取引委員会に減算の一定の裁量を与え申請者の調査への協力を引き出しやすくした。調査協力の拡充を後押しするものとして、弁護士の助言を得やすいよう秘匿特権が認められた。改正の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日とされている。

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