2024年3月15日、公開買付制度及び大量保有報告制度の改正を含む金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「本改正法案」)が国会に提出された 。

2023年3月2日の金融審議会総会における諮問を受けて2023年6月5日に設置された「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」は、全6回にわたる審議(以下、「本WG審議」)の結果を踏まえて、2023年12月25日に、公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告(以下、「本WG報告」)を公表している 。

本改正法案には、本WG報告における提言を踏まえた公開買付制度及び大量保有報告制度の改正も含まれていることから、これらの制度の改正に関する現行制度からの変更点として特に重要なものについて本アラートにて取り上げる。

なお、本改正法案が第213回国会において可決・成立すれば、公開買付制度関連の改正については、原則として公布から起算して2年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

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