先月のアラートでは、米国訴訟のディスカバリー手続において相手方からの文書開示を拒むことができる場合として、弁護士依頼者間秘匿特権(attorney-client privilege)を取り上げた。今回のアラートでは、文書開示を拒むことができるもう一つの場合として、ワークプロダクト法理(work-product doctrine)について取り上げたい。

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