親引けガイドラインの改正
日本証券業協会の株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則(以下「配分規則」)第2条第1項は、協会員に対して、「募集等の引受け等を行うに当たっては、市場の実勢、投資需要の動向等を十分に勘案したうえで、当該募集等の引受け等に係る株券等の配分が、公正を旨とし、合理的な理由なく特定の投資家に偏ることのないよう努めなければならない」と規定している。そして、同第2項は、引受会員に対して、原則として、株券等の募集又は売出しの引受けを行うに当たっては、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む)(以下「親引け」)を行ってはならないと定めている。これは、発行者による株主や支配権の所在の恣意的な選択を抑止する、株式持合いを助長しない、特定の者に対する利益供与に用いられないようにすることを目的とする。