多くの外国人投資家にとり、紛争が発生した場合に現地の裁判所がどのような救済措置を与えるのかは、開発途上国において投資を行う際の関心事のひとつです。近年ミャンマーへの投資は大幅に増加していますが、ミャンマーの裁判所が商事紛争に対してどのようにアプローチをとるのかは、あまり理解されていません。そのため多くの場合、仲裁が紛争解決手段として選択されています。

しかし、外国人投資家は、仲裁を紛争解決手段とすることに合意できた場合でも、ミャンマーにおいて仲裁判断が承認及び執行されるのかについて、疑念を抱いているものと考えられます。このような疑念を持つ原因の一つとして、ミャンマーが、2013年4月に1958年外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(「ニューヨーク条約」)の締約国となり 、2016年にミャンマー仲裁法(Union Law No. 5/2016)(「ミャンマー仲裁法」)においてニューヨーク条約を採択した ばかりであることが挙げられます。

近時、当事務所が申立てを行った事案において、ミャンマーで報告されている事例としては初めて、外国仲裁判断の承認及び執行を認める決定が出された。本アラートでは、当該事案における当事務所の経験を概説します。

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