◦COVID-19の感染拡大に伴い、4月7日には緊急事態宣言が発令され、更に5月末までに延長されています。このような状況下において、事業活動が不活発となり、資金調達の必要性が生じている企業は少なくありません。そのような企業の中には、ユニークな技術・知的財産権を有するスタートアップの企業も含まれます。その場合、その企業の価値の大きな部分を占める知的財産権への担保設定が検討されることとなります。また、金融機関としても、追加融資、ローンのリスケジュールなどを行うに際し、追加の担保を要求する場面もあると思われますが、その際、対象会社によっては知的財産権への担保設定も検討に値します。また、会社の全資産につき担保設定を検討する際、その重要な部分が知的財産権であることもあり得ます。しかしながら、これまで知的財産権を資金調達に利用することはあまり活発にされてきませんでした。

そこで、本アラートでは、知的財産権を利用した資金調達・知的財産権に対する担保設定についての制度を概観するとともに、知的財産権への担保設定に際しての法的な問題点、実務上のポイントについて整理します。

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