新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が、国内外の食品のサプライチェーンにも深刻な影響を及ぼしています。食品事業者によっては、例えば新型コロナウイルス感染症により原材料の産地での生産が停滞し、従来使用してきた原材料が不足して原材料の切替えを迫られるなど、製品のサプライチェーンを変更せざるを得ない状況が発生しています。そこで、消費者庁、農林水産省及び厚生労働省は、令和2年4月10日、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保するため、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、表示を切り替えなくても販売を認めるなど食品表示基準の規定を弾力的に運用する旨を発表しました。

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