米国と中国との間の通商分野における緊張関係の高まりの表れの1つとして、米国輸出管理規則 (EAR, Export Administration Regulations) に基づくEntity Listへの中国企業の掲載があげられます。2018年8月に、米国商務省産業安全保障局(BIS, Bureau of Industry and Security)により、中国企業計44社がEntity Listに掲載されて以来、対象企業は増え続け、今後も適用対象が拡大される可能性があります。

本クライアントアラートでは、Entity List掲載企業との取引に適用される制限のうち、特に、米国産製品以外の製品を供給する場合に、ライセンスの要否判断基準の閾値となる”US controlled content”の割合(中国の場合原則25%)について概説します。

PDFをダウンロード