今月、2017年ミャンマー連邦税法が公表され、4月1日から施行されることとなった。同法では、特別物品税及び商業税に対して大きな変更があった。一方、所得税には大きな変更はなかった。

特別物品税

特別物品税の税率はいくつかの点で変更された。輸入及び製造に関する大きな税率の変更は下記の点である。

  • タバコ(一本につき1チャット追加)
  • 葉巻、パイプタバコ及び蒟醤(betel)(20%追加され、80%に)
  • 蒸留酒及びワインに対する大幅な増税(ただしビールに関しては60%に据置き)
  • 丸太は20%から5%に減税
  • カットされていない宝石については減税

輸出に関する特別物品税は、丸太が50%から10%に減税され、カットされていない宝石のうち、ヒスイは20%から15%に、その他の宝石用原石は20%から10%の減税となった。

商業税

商業税に関しては、課税対象となる売上の基準額や、免税の対象となる物品及びサービスが変更となった。

商業税は87のカテゴリの物品で免税となる。粉末石鹸の原材料及び魚・エビの加工品は免税リストから除外された。一方、仮通関制度ないし関税払戻税制の下で輸入された物品は免税リストに追加された。

サービスに関しては、29のカテゴリが免税となる。2017年の免税リストから、人材派遣・職業紹介サービスが外されている。一方、宝くじ業、工業型農業は新たに免税リストに加えられた。

以上に加え、商業税の課税対象となる最低の売上額は2000万チャットから5000万チャットに引き上げられた。また、販売・回収額が、税務当局が定める「デミニマス」つまり僅少額に該当する場合も、新たに免税となった。

所得税

所得税のセクションでは大きな変更が行われず、2016年度の税率がそのまま適用される。その結果、法人所得税の税率は25%、個人所得税は0%から25%の累進税率となる。キャピタルゲインに対する課税は10%であるが、石油及びガス分野に関しては40%から50%である。

PDFをダウンロード