昨年6月、大阪高等裁判所において、仲裁判断を取消す判決が出されました。我が国では2件目の裁判例となります。
仲裁人は、当事者双方のいずれにも組しない公正かつ独立であることが求められていますが、これを確保するために、多くの国の仲裁法や仲裁機関の規則では、仲裁人(及び選任前の仲裁人候補者)が、ある案件に関して自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせる恐れのある事実があることを知ったとき、その情報を当事者及び仲裁機関に開示することを要求しています。

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