米国商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security、以下「BIS」)は、2026年5月31日、輸出管理規則(Export Administration Regulations、以下「EAR」)に基づき、先端コンピューティング関連品目をいかなる国に所在する需要者向けの輸出であっても、当該需要者がグループD:5国(中国を含む)又はマカオに本社を置く企業である場合、又は当該需要者の最終親会社がこれらの地域に所在する場合には、引き続き輸出許可が必要であることを明確化するガイダンスを公表した。本ガイダンスは、2025年1月に公表され、当該品目に関して世界的に広範な輸出許可要件を課していたAI拡散ルール(AI Diffusion Rule)を2025年5月にBISが執行しない方針を公表したことを踏まえ、既存の2023年11月施行の当該品目に係る輸出許可要件が、現在も適用されるかについて、業界からの疑問に応えたものである。

要約すると、本ガイダンスは、2025年5月のAI拡散ルールを執行しないとする方針は、ECCN 3A090.a、4A090.a及び関連する.z品目について、①輸出/再輸出/移転先がグループD:5国又はマカオ以外であり、かつ②当該需要者がこれらの地域に本社を置くものではなく、またその最終親会社もこれらの地域に本社を置くものでない場合に限り適用されること(すなわち、輸出許可が必要でないこと)を明確化している。

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