2025年1月10日、日本政府は、ウクライナをめぐる現在の国際情勢に鑑み、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえて、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和7年1月10日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による下記の措置の実施を発表した。

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