2024年4月1日、大幅に改正された仲裁法(「改正仲裁法」)が施行された。同法の全面的な見直しは、日本の仲裁制度を香港やシンガポールといった国際仲裁先進国の仲裁法に肩を並べるものとし、韓国やタイといった新興の国際仲裁支援国との競争にも対応し得る内容となっている。

また、改正仲裁法の施行と同日、調停による国際的な和解合意に関する法律(「調停による国際的和解合意法」)が新たに施行された。日本は、2023年10月1日、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(「シンガポール条約」)を批准し、同法の制定はこれを国内法化したものである。これにより、日本は、裁判外紛争解決(「ADR」)の国際化に向けて、さらに重要な一歩を踏み出した。

本アラートでは、改正仲裁法とともに、新たな調停による国際的和解合意法について、その概要と実務上の留意点について解説する。

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