本号では、平成 30 年度税制改正要望として盛り込まれた自社株(親会社株)対価による事業買収、ベトナム公開会社の企業統治に関する新規則など、国内外の最新情報をお届けします。

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  • 自社株(親会社株)対価による事業買収について~平成30年度税制改正要望と会社法改正議論~経産省の税制改正要望では自社株式等を対価とした事業買収の円滑化を図るための課税繰延措置を創設することが提案している。この要望は公開買付によって被買収企業の発行済株式総数の過半数を取得する企業買収や外国企業の買収等に活用される可能性がある。
  • ベトナム:公開会社の企業統治に関する規則公開会社における企業統治を定める政令71号が2017年8月1日より施行され、利害関係者との取引、機関設計、利益相反行為、情報開示義務につき、規制強化が図られており、公開会社を対象とする買収案件等のにおいて新政令に基づく検討が必要となる。
  • 米国:配当類似商品の源泉徴収に関する内国歳入法上の新通達の発表IRSは、配当類似商品に関する源泉徴収のルールを規定する内国歳入法871条(m)に関する新たな通達等を発表した。新通達等には公認デリバティブディーラーの義務内容やデリバティブ商品の中でもデルタワン取引に関する新たな特則が設けられている。
  • 米国:租税裁判所でまたも納税者が移転価格事件で勝訴~Eaton Corp事件~米国の租税裁判所は、2017年7月26日付でIRSが行ったEaton社の2回のユニラテラルなAPAの取消は裁量権の乱用であったとの判決 を下した。裁判所は、重要な事実とは、その事実を知っていたならば、異なるAPAが与えられる又はAPAが全く与えられないといった結果をもたらす事実であるという判断基準を示した。
  • スウェーデン:実質的所有者に関する情報提供制度会社の所有者に関する透明性を確保するためのEU第4次マネーロンダリング指令に基づき、2017年8月1日から実質的所有者の登録に関する新法が施行された。新法施行の段階で既存の法人は、2018年1月31日までに実質的所有者を通知する必要がある。
  • トルコ競争庁による垂直的協定に関するガイドラインの改正垂直的協定に関するガイドライン案が2017年7月20日に公表された。EUにおける競争法の進展及び産業界のニーズを受け、本ガイドライン案は、①エージェント契約、②オンラインセールス、③最優遇条項に関する重要な新規定を導入を提案するものとなっている。
  • ロシア連邦破産法の改正ロシア連邦破産法が2017年7月29日付けで改正され、破産会社の債務について代位責任を負い得る「支配する者」の定義が拡大されるとともに、支配する者が責任を負う場合についても新たに明示された。改正法により、ロシアにおいて子会社が倒産状態となり得る場合には、経営陣や株主の代位責任についてより慎重な検討を行う必要がある。

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