令和4年度経済産業省税制改正要望のポイント、個人情報保護法による包括的な個人情報保護制度を導入(中国)等の最新情報をお届けします。

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主要記事

日本

  • 日本:令和4年度経済産業省税制改正要望のポイント 2021年8 月31日、経済産業省は令和4年度税制改正要望を公表した。今回の改正要望の中で重要と思われる項目について概要を紹介する。
  • アジア

    • 中国:個人情報保護法による包括的な個人情報保護制度を導入 2021年8月20日、中国の全国人民代表大会常任委員会は個人情報保護法を可決した。同法は2021年11月1日から施行され、EUにおけるGDPRと同様に、中国において統一的かつ分野横断的な個人情報保護法制を導入するものである。域外適用や個人情報の国外移転への制限も厳格であり、国内外の事業者は速やかな対応が求められる。
    • シンガポール:移転価格ガイドラインの改定について 内国歳入庁(IRAS)は、2021年8月10日付で同国の移転価格ガイドラインを改訂した。本改正は現行のOECD移転価格ガイドラインに概ね即した内容となっており、移転価格文書の遵守、更正処分に係るサーチャージ(課徴金)、事前確認制度と相互協議の申立に関して、追加のガイダンスを提供することにより明確化を図っている。本稿では、実務上注目すべきポイントについて解説を行う。
    • オーストラリア:電子商取引のプラットフォーム事業者に対する税務当局への報告義務を制定 財務省は、電子商取引のプラットフォーム事業者に対するプラットフォームに参加する販売者とその取引情報の報告義務に関する新たな法律の公開草案を発表した。法案が施行された場合、電子商取引のプラットフォームの運営者は、販売者の識別情報及び支払い情報をオーストラリア税務当局に報告することが義務付けられる。
    • 香港:会社取締役・秘書役の個人情報保護 これまで一般に公開されていた、香港の会社の取締役及び秘書役の住所及び個人識別番号について、個人情報の取り扱いについての懸念の高まりを背景に、2021年から2023年にかけて段階的に公衆による閲覧が制限される。会社が保管する登録簿についても対応の検討が必要となる。
    • 米州

      • 米国: CFIUS年次報告書の公表 2021年7月26日、対米外国投資委員会(CFIUS)は、2020年の年次報告書を公表した。2020年においては、簡易申告件数が増加する一方で、通知件数は減少している。日本を含む同盟国の投資家が積極的に簡易申告を行っている。また、CFIUSは未届出取引について活発にモニタリングを行い、117件の未届出取引について当事者に連絡し、そのうち17件において届出を求めている。
      • 欧州

        • 英国:2022年1月4日に国家安全保障・投資法が施行 2021年7月20日、英国政府は、国家安全保障・投資法が2022年1月4日に全面施行されることを発表した。2021年国家安全保障・投資法は、国家安全保障上の観点から、米国のCFIUSに匹敵する、新たな英国における投資に対する自立的な監視体制を創出するものである。全面施行前の段階から、新制度に基づく届出の要否について検討し、買収契約等において必要な対応を検討する必要がある。

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