米国における証拠開示の際の開示対象文書の特定に際して、生成AIを使用することはできるのだろうか。この問題について重要な示唆を含む判断が、2026年7月1日、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所で出された(以下、「本件事件」)。

本件事件の証拠開示手続において、被告であるLinkedInは、原告に対して、Relativity aiR(Relativity社の生成AIを活用した文書レビュー・プラットフォーム)を利用して開示対象文書を絞り込んだところ、原告は、これに対して複数の異議を提起した。裁判所は従来の証拠開示の際の原則を前提として、被告が実施した検索文字列(search strings)による絞り込み及び生成AIを活用した関連性(responsiveness)判断は合理的かつ比例的(reasonable and proportional)であると判断し、Relativity aiRを使用した開示証拠の絞り込みを認めた。さらに裁判所は、開示証拠に具体的な問題点が特定されない限り、生成AIツールに関する追加の指標の開示を求める必要はないと判断した。

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