米国におけるAIエージェントに関する法的責任、日本における関連者間取引に係る書類の整理保存の特例への実務対応等の最新情報をお届けします。

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主要記事

日本

アジア

  • シンガポール:情報通信メディア開発庁がエージェント型AIに関するAIモデルガバナンスフレームワークを更新 2026年5月20日、情報通信メディア開発庁は、エージェント型AIに関するモデルAIガバナンスフレームワークを更新した。更新されたフレームワークは、業界からのフィードバックを反映し、新たなベストプラクティス及び実際のケーススタディを紹介しており、マルチエージェントシステム、サードパーティエージェント、自動化バイアス等に関する推奨事項に対応するため、各組織がどのようにフレームワークを実践に移しているかを示している。

米州

  • 米国:AIエージェントに関する法的責任 AIエージェントを開発し又は利用する企業は、AIエージェントの行為に対する法的責任に関する米国の法制度の進展に留意すべきである。AIエージェントの行為に対する法的責任は、一般的にその背後にいる企業や人間に帰属する方向で米国の法制度が進展していると考えられる。カリフォルニア州法はAIの自律性を抗弁とすることを禁じ、連邦当局のガイダンスも企業にエージェントの管理・監視・説明責任を求めている 。

欧州

  • 英国:デジタルサービス税(DST)をめぐる国際税務環境の変化 2020年に英国でDSTが導入されてから5年が経過し、英大蔵省は議会の要請に基づきDSTのレビュー報告書を公表した。本稿は、ベーカーマッケンジー発行のニュースレター「International: An Updated Look at the UK DST」(2026年5月)に基づき、英国デジタルサービス税(DST)に関する政策的妥当性と国際税務環境の変化について要約したものである。
  • EU:賃金透明性指令 ― 国内法化期限の経過後も、加盟国及び企業にはなお対応すべき課題が残る EU賃金透明性指令は2026年6月7日の国内法化期限を迎えたが、完全に対応した加盟国はごく少数にとどまっている。今後、各国の法整備が短期間で進む可能性があるため、企業は、労働者代表との協議体制の整備、同一価値労働の評価方法の検証、賃金データ・システムの準備、非典型労働者の取扱いの検討を、柔軟性を保ちつつ早期に開始することが推奨される。
  • EU:欧州委員会がEU税制オムニバス指令案を公表 欧州委員会は、2026年6月24日に公表されたEU税制オムニバス指令案を通じて、EUの複数の主要な税制指令の包括的な見直しを提案した。本オムニバス指令案は、競争力の強化、税務コンプライアンスの負担軽減及びEU域内におけるクロスボーダー取引の簡素化を目的としている。

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