2025年5月6日、カリフォルニア州プライバシー保護当局であるCPPAは、全米向けの衣料品小売り事業を展開する事業者に対し、CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)が定める「販売」又は「共有」からのオプトアウト要件に違反したとして、約34万5,000ドル(約5,000万円)の制裁金を科し、さらに同社に具体的な是正措置の実施を命じた。注目すべきは、同社が外部ベンダーのオプトアウトツールを導入していたにもかかわらず、ユーザーの同意管理に対する監視体制が不十分だったとされた点であり、ツールの「導入」だけでなく、「継続的な管理と監査」が不可欠であることを改めて浮き彫りにした。

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