2014年ミャンマー消費者保護法は、3年以上前に制定されているが、その執行については、昨年度に消費者保護中央委員会に50件の事案が持ち込まれるなど、2017年になって活発化してきた。消費者が容易に苦情を申し立てることができるプロセスも整備され、食品医薬品局(FDA)も、今後積極的に食品のラベルに関する規制違反の調査及び抜き打ち検査を行うことを公表している。消費者保護法違反を繰り返した場合は、罰金の他、懲役刑が科される可能性もあり、ミャンマーに進出している企業は自社の製品・サービスが規制を遵守しているかを確認する必要がある。

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